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クルマ業界の基礎知識⑤ 基礎用語集(2)
2010/02/21
基礎用語についてのお勉強第二弾です。前回は、整備工場の種類やクルマの種類についてお勉強しましたが、今回はクルマに関するいろんな手続きについてです。
クルマを使用するためには様々な公的な手続きを済ませる必要があります。
でも、そのほとんどがクルマを販売している業者が代わりに行なってくれているので、普通は一般の人たちがその手続きを経験することは少ないですよね。


●車庫証明

購入した自動車の保管場所(簡単に言うと停めておく場所)を、警察署に証明してもらうための制度です。
この証明書がないと、クルマを「登録」できません。
つまり、登録できないのですからナンバープレートが発行されない、だから乗れない。

車庫証明を取得するためには、その駐車場が自宅からの距離が直線距離で2キロメートル以内であることが条件です。

販売会社に代わりに手続きを行なってもらうこともできますが、自分で行なうこともできます(それほど難しい書類作成ではありません)。
でも、もしも書類に不備がある場合には、手続きを最初からやり直さなければいけなくなり、かなーり凹むこと間違いなし。


●登録

クルマを使用できる状態(つまり、ナンバープレートが取り付けられている状態)にするためには、「登録」しなければいけません。
登録には、いくつかの種類があります。

(1)新規登録
製造されてからまだ一度も使われていないクルマや、一度使うのをやめたクルマ(抹消したクルマ)を再度使おうとするときに行なう登録が、新規登録と言います。
この登録によって、そのクルマにナンバープレートと車検証が発行されます。

(2)変更登録
クルマのナンバーを変更する場合、所有者の名称変更(結婚などによる)、住所の変更などする場合に行なう手続き。

(3)移転登録
持ち主(所有者)を変更する場合に行なう手続き。

(4)抹消登録
クルマを使わなくなった場合に行なう手続きで、二度と使わないなら永久抹消、使うかもしれないなら一時抹消など、いくつかの抹消手続きの種類があります。

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